プロミ
テレビを手放して、プロジェクターで映像作品を楽しみたいんだけどNHKの受信料って払う必要があるの?
払う必要はないよ!
ただし、他に放送を受信できる機器を持ってる場合は、支払わなくてはいけない可能性あり
目次
NHK受信料の支払い義務
NHK受信料支払いの義務は放送法64条に記載されています。
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」
引用:放送法64条1項
ここでのポイントは「放送を受信することのできる受信設備」という文言!
たとえNHKを見ていなくても、機器が放送を受信できる状態である場合は支払いの義務が生じます。
プロジェクターが支払いの対象になるかは「NHKの放送を受信できる設備かどうか」で判断されます。
結論:プロジェクターはNHK受信料の支払い対象にならない
プロジェクターはチューナーを内蔵していないので、そのままではNHKの放送を受信できません。
よって「放送を受信することのできる受信設備」に当たらず、支払い対象外です。
ただし、以下のような例は支払い義務が発生する可能性があります。
支払い義務が発生する可能性があるケース
- ワンセグ付き携帯電話/PC/タブレットを所有している
- テレビの見れるカーナビを所有している
- TVチューナーがある(プロジェクターと繋いでTV放送が見れる状態)
- 地デジチューナーが内蔵されているプロジェクターを所有
いろんな場合の支払い義務について、個別に裁判で争われているのが現状。もし払わなければいけない受信料を滞納した場合は割増金を支払う必要があります。
NHKの解約は確実にテレビ放送が見れない環境を作ってから契約を解約するようにしましょう。
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